Q
債権回収にあたって、債務者である会社の財務状況を把握したいと考えていますが、財務諸表をどのように入手すればよいでしょうか。
A.
1 財務諸表の作成義務
2006年改正「会社法」165条によると、会社(有限責任会社と株式会社)は各会計年度終了時(12月31日)に財務諸表を作成し、かつ会計士事務所の会計監査を受けなければなりません。 中国では、税金対策等により内容が異なる数種類の財務諸表を作成する会社が少なくありません。このため、会社の財務状況の客観性を確保することを目的に、2006年改正会社法では、会社の作成した財務諸表の会計監査義務が明確にされました。 現在でも、数種類の財務諸表を作成する会社が少なくありませんが、債務者の財務状況をよりよく把握するためには、会計士事務所の監査を受けた財務諸表(すわなち監査報告書)を入手する必要があります。
2 年度検査時の財務諸……
韓晏元