労働契約法の関連規定では、業務の任に堪えない従業員について、職務の調整又は研修を経てもやはりだめな場合、雇用者は労働契約解除権を行使することができるとして、会社に法定の権利を与えている。しかし実際には、会社が同権利を行使しようとするとリスクが高い。 本稿では、従業員への評価による労働契約解除に存在するリスクを如何にバランスよく抑えていくかについて検討する。
1.業務評価の方法 会社の従業員への業務評価には、従業員の業務行為と業務効果への評価を含む。そのステップには少なくとも以下内容を含む。 1.1 客観的な評価基準、担当業務の重要ポイントを決め、これら重要ポイントが評価基準に達する必要があることを明確にする。 1.2 従業員の実際の業務成績と評価基準を一つ一つ照合して評価を行い、最終評価とする。 1.3 従業員と面談し、評価結果と理由について伝え、本人に確認させる。 1.4 評価結果に基づき……
王穏