【第八条】 1 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用することにつき、中華人民共和国の企業である場合には日本国における事業税、日本国の企業である場合には日本国における事業税に類似する租税で中華人民共和国において課されるものを免除される。
3 1及び2の規定は、共同計算、共同経営者又は国際経営共同体に参加していることによって取得する利得についても、適用する。
【解説】 船舶または航空機の国際運輸に運用することから生じる所得については、その所得を得る企業の居住地国においてのみ課税されることを述べている。これは企業の実質的管理の場所が所在する国に課税権をゆだねるべきとする原則に基づくものであり、「PEなければ……
小嶋 大志