Q 債務者(中国にある外商投資企業の出資者)からの担保の取得について、当該債務者が出資する外商投資企業の出資持分に質権を設定する提案を受けましたが、このような方法は中国の法律上可能でしょうか。可能である場合、どのような手続が必要となりますか。
A.
1 出資持分権への質権設定は可能
中国「物権法」223条、226条によると、当事者が譲渡可能な出資持分に質権を設定することができ、質権が工商行政管理局にて登記された際に成立するとされており、出資持分への質権設定は中国法には認められています。 工商行政管理総局が公布した「工商機関出資持分質権設定登記弁法」(以下、「登記弁法」という)によると、質権の設定、変更、取消を行う場合には、当事者が所定書類を工商部門に提出し、関連登記を行わなければなりません。 外商投資企業の場合、旧対外経済合作部(現商務部)および工商行政管理総局が公布した……
韓晏元