【第十一条】 1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受領者が当該利子の受益者である場合には、当該利子の額の10パーセントを超えないものとする。
3 2の規定に関わらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、他方の締約国の政府、当該他方の婚約国の地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府の所有する金融機関が取得するもの及び当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の締約国の地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府の所有する金融機関による間接融資に係る債権に関し当該他方の締約国の居住者が取得するものに……
小嶋 大志