愛人が手切れ金をもらえなくなる?
昨年11月15日に最高人民法院より「『中華人民共和国婚姻法』の適用にかかる若干の問題に関する解釈(三)」のパブリックコメント募集案(以下、「司法解釈案」という)が公布されると、各方面から多数の意見が寄せられ、熱い議論が交わされた。前回(2010年12月号)ではまず、その中で特に関心を集めた話題として、結婚前に夫婦の一方が購入した不動産が離婚の際にどちらに帰属するかという問題を取り上げたが、今回は、不倫関係の愛人(中国語では情人、情婦という)に手切れ金を渡す約束が法律上認められるかという問題について紹介したい。
中国では、以前は愛人のことを「二奶」(日本でいう「二号」に相当)という俗語で表していたが、最近、「配偶者より年下の第三者」が増えているという背景から、「小三」という流行語が生まれ、よく使われるようになった。
さて、……
劉新宇