Q:当社は、日本本社A社の中国完全子会社である。当社の研究者が中国で新技術を発明した。この発明の特許権をA社に帰属させることは、中国の法律上可能か。最初は日本で出願し、その後中国で出願することは可能か。
A:可能である。 確かに、この発明は貴社の研究者の職務発明であり、もともと特許を出願する権利は貴社に属す。ただし、出願前に、A社と貴社間の取り決めを行うことにより、この発明における特許出願の権利をA社に帰属させることは中国の特許法上、特に問題はない。この場合、A社は特許の出願人となることができる。
しかし、最初に貴社の名義で中国出願を行い、その後、権利人(出願人または特許権者)の名義をA社に譲渡する場合は、まず商務所轄部門が発行する「自由輸出技術契約登記証」を申請し、専利局で登記変更手続きを行う必要がある。
最初の出願国をどこにするかに関しては、これまでは、日本企業の海外……
王倩