【法律法規並びに政策の変動】
■2008年に『中華人民共和国増値税暫定条例』が改定され、それに伴い、中国税関、税務部門は従来の輸入設備税収政策について相応の修正、調整を行いました。 ■その調整内容について、財政部、税関総署、国家税務総局公告(2008年第43号)として公布されました。また、中国税関総署公告(2008年第103号)において、その調整の執行について公布されました。
以下、その内容についてご紹介いたします。
1、改正された『増値税暫定条例』及びその実施細則によると、2009年1月1日から、従来の輸入設備に関する増値税免税に関する優遇政策を取消し(これまで免税待遇を享受していた企業に対して輸入設備増値税の徴収を再開する)、企業が輸入設備購入時に含まれる増値税から控除することを認める形に変更となりました。また、免税政策を享受できなかった輸入設備についても控除できるようになりました。……
王穏