日中の合弁会社であるA(メーカー)は、設立から10年以上経過しています。今回、合弁会社を清算し、外商独資会社(メーカーとして)と中国内資会社(家主として)に分立させ、それぞれを存続させたいと考えています。ただし、設立当初に比べて土地使用権が何倍も値上がりしているため、名義変更をすれば、多額の土地増値税が発生することもあり、土地使用権については中国内資会社が保有するようにしたい。
この場合、会社分立は可能でしょうか。
【解説】
■理論的には合弁企業の分立は可能
『外商投資企業合併及び分立の規定』によると、合弁会社は外商独資会社及び内資会社に分立できます。ただし、『外商投資方向の指導暫定規定』及び『外商投資産業指導目録』の規定により、投資項目が外商独資を制限するものである場合、日本企業は分立を通して独資経営を行うことはできません。
また、外国株主は元の合弁……
王穏