中国現地法人である子会社が日本の親会社との間に親子ローン契約を結び、外貨を借入する場合、どのようなことに注意する必要があるでしょうか。また、現地法人の定款には親子ローンに関して、必須条項の定めがあるのでしょうか。これらのことについて、実践的側面から以下説明します。
1、親子ローンについての留意点
1)現地法人が日本の親会社から外貨を借入する場合、親子ローン契約を締結してから15日以内に、董事会決議書、親子ローン契約書、定款、外貨登記証などをもって、外貨管理局へ行き、登記手続きを行わなければなりません。
2)親子ローン契約には「契約は外貨管理局にて登記してから発効する」条項、「元利償還は外貨管理局の許可を得なければならない」条項、さらに借入金額、外貨種類、期間、準拠法、外債資金の用途及び返済計画等を含まれなければなりません。また、親子ローン契約書について、外貨管理局か……
王穏