Q. 中国の大手家電販売店とテレビ販売契約の締結を検討していたところ、相手から「入場料」という名目の費用を要求されました。この「入場料」が商業賄賂に該当すると以前聞いたことがありますが、これは本当に違法行為に該当するのでしょうか。
A.
1 「入場料」の定義
「入場料」の定義について、中国の法令では明確に規定されていません。実務では、サプライヤーがスーパーや売店などのリテーラーで商品の新規販売する際に、様々な名目でリテーラーに支払う費用のことを指すことが多いようです。
2 商業賄賂への認定
「不正競争防止法」8条および「商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定」2条によると、経営者が販売促進費用、宣伝、サポート費用などの名目を借りて、相手の会社または個人に利益を与えることは商業賄賂に該当します。 実務上、ある行為が商業賄賂に該当するか否かの認定について、次の3つの……
韓晏元