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コラム

中国専利法における職務発明の規定及び企業の留意点(上)

王倩

2011-07-19

一、中国専利法における職務発明の規定

中国の専利法では、日本法の特許権、実用新案権、意匠権に相当する、「発明専利」、「実用新型専利」、「外観設計専利」の三種類の専利権が統括的に規定されている。この三種類の専利権に係わる発明、考案、創作は、中国の専利法上「発明創造」と総称される。従業員などが職務上行った「発明創造」は、「職務発明創造」である(以下「職務発明」と略す)。

職務発明に関する定義として、「所属企業(原文は「所属単位」と言う。以下同)の職務を遂行して、または主に所属企業の物的・技術的条件を利用して完成した発明創造は職務発明とする。職務発明の専利出願の権利は所属企業に帰属し、権利が付与された場合は、所属企業を専利権者とする」という基本的な規定がある(「専利法」第6条第1項)。

この規定から、職務発明は、「所属企業の職務を遂行する」場合(第1種)と、「主に所属企業の……

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王倩

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