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コラム

なるほど国際税務入門Vol.10:日中租税条約(7)

小嶋 大志

2011-07-26

【第十六条】 1 一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

【解説】 通常、日本の会社の役員でない社員が中国の自社の子会社に赴任した場合、中国でもらった給与はすべて中国で働いた結果得られる所得なので、日本にとっては全額国外源泉所得となり、日本で課税されることはない。しかし、その赴任する社員が役員だった場合は、この条項が適用され、日本でも課税されることとなる。これは、役員の役務はその職務の性質上役務提供地を特定するのは困難であり、法人の居住地国という比較的確認しやすい場所で課税することとしているのである。 もちろん、日本で課税されたからと言って実際の赴任地である中国での課税を免れるわけではない。この結果日中両国で課税された場合には外国税額控除の適……
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小嶋 大志

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