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コラム

中国専利法における職務発明の規定及び企業の留意点(下)

王倩

2011-07-28

二、発明者、考案者に対する報奨金と報酬

「専利法実施細則」は特に第6章を設けて、職務発明の発明者、考案者に対する報奨金と報酬について規定している。「専利法実施細則」の第6章第76条には、約定優先の原則が規定されている。ここでは、企業の有効な内部規則によって予め定めておくことも、また発明が完成した後、企業と発明者、考案者と個別に約定することも認められている。もし、会社の内部規則に予めこれら報奨金と報酬についての規定が置かれておらず、発明者、考案者との約定も存在しないのであれば、「専利法実施細則」の第77条と第78条に定められた方法での報奨金と報酬が適用となる。

特許権を付与された後、発明者、考案者に支給する報奨金については、「専利法実施細則」の第77条によると、一件の発明専利の報奨金は3,000元を下回ってはならず、一件の実用新型専利または意匠専利の報奨金は1000元を下回ってはならない。注……

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王倩

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