Q:中国側出資者による出資義務違反があり、自社に損害がもたらされた場合、どのように責任を追及すべきでしょうか。
A:
1.損害賠償の基本原則
中国契約法113条によると、契約当事者が契約を履行しない、または約定どおりに履行せず相手方当事者に損害をもたらした場合、相手方当事者が被った損害を賠償しなければなりません。
2.賠償金額の確定方法
賠償金額は次の基本原則に従い確定されます 。
(1)賠償金額は、違約によりもたらした損害に相当します。中国における違約損害賠償は実際に被った損害の補填を原則とし、違約者に懲罰を与える目的のものではありません。たとえば、違約により相手方当事者に100万人民元の損害をもたらした場合、100万人民元を賠償すればよいのであり、また違約があっても相手方当事者に損害がなければ、賠償する必要はないことになります。
(2)損害には……
韓晏元