先日、ある日系企業から従業員の社会保険に関する問い合わせをいただきました。
以前国有企業に勤務していた従業員の某氏が、社会保険は国有企業の従業員名義の方が有利であるという理由で、会社の社会保険移転要請になかなか応じないことに対して、労災リスクの回避と、コンプライアンス上のリスクの回避という観点から意見いただきたいというのです。
確かにこの状況においては、この従業員が勤務中に事故にあった場合、会社は労災保険に相当する金額の全てを自社で負担しなければならなくなり、また、社会保険の加入義務違反を指摘されるリスクがあります。
この問題に対して、労災保険未加入における雇い主の人身賠償責任を回避するため、雇い主責任保険の加入を検討することと、将来起こり得る従業員とのトラブルを回避するため、労働契約の他に社会保険に関する覚書を別途用意するよう勧めました。
雇主責任保険と……
王倩