【第二十一条】
専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。
【解説】日中間での文化面、教育面でも交流促進という側面から、例えば中国から日本へやってきた学生・事業修習者等が受け取る給付や所得については、その所得の源泉地国がどこであろうと、受入側である日本では免税としています。これはビジネスをするために日本にやってきた人と教育等を受けにきた人とではそもそも滞在目的が異なり、それぞれが受け取る所得についてもその課税の有り方に差を設けようとするものである。
通常、企業ではこの条項の適用を検討するケースとしては、自社の社……
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小嶋 大志