ある日系企業が設備の免税輸入のため、事前に「国家奨励外商投資プロジェクト」の認定書を取得し、税関免税登録手続きも済ませていた。ところが、実際に自社用製造設備を中国国内に輸入しようとした際、税関から輸入免税証明証を得られず、関税と増値税の支払いを求められ、通関手続きにも影響が出た。
一体、「国家奨励外商投資プロジェクト」とはどのような意味を持つのか。また、認定書を取得した企業は、本当にその対象設備の関税と増値税を支払わなければならないのか。設備輸入の免税・課税に関する実務について解説する。
「国家奨励外商投資プロジェクト」(以下、国家奨励プロジェクト)は、中国政府が発表する「外商投資産業目録」の奨励類に該当するプロジェクトである。
外国企業は中国進出投資時に、FS(Feasibility Study=事業化可能性調査書)を作成し、投資許可認定を主管部署(国家計画委員会)か……
陳麗梅