Q:中国側出資者による出資義務違反があり、自社に損害がもたらされたものの、損害金額の証明ができない場合、どのように中国側出資者の違約責任を追及すべきでしょうか。
A:
1.損害賠償請求の条件
中国契約法113条により、違約者は相手方当事者に対して、自身の違約により相手方にもたらした損害を賠償しなければなりません。一方、相手当事者が違約者に対して損害賠償を求める場合、自社の損害金額を自ら証明する必要があります。しかし実際には、損害金額、とくに間接損害金額の認定基準が不明確であるため、その証明は容易ではありません。
2.違約金条項による追及
損害額を証明できない場合、合弁契約に従って違約者に対し違約金を追及することができます(契約法114条)。現在、ほとんどの合弁契約に違約金条項があり、違約者の違約責任を追及することができます。
3.違約金条項がない場合……
韓晏元