Q 中国語に言う「工会」は、日本語に翻訳すると「労働組合」となりますが、中国と日本とではその性格は全く異なります。性格の異なる中国の工会について、日系企業にとっての関心事として挙げられるのは、工会の設立要件です。では、日系企業はどのような場合に工会の設立を認める必要があるのでしょうか?工会主席、工会の専属職員はどのような場合に設置する必要があるのでしょうか?
A 中国の工会(労働組合)は、従業員の自由意志により設立することができる組織です(工会法2条)。
工会の基本的な責務は、従業員の合法的な権益の保護です(工会法6条)。それと同時に、工会が企業の経営管理活動を支持し(工会法38条)、従業員が積極的に企業から手配された作業任務を全うするよう従業員に働きかけることも、工会の重要な役割の1つです(工会法7条)。
このことから、中国の工会は日本のそれとは異なり、もっぱら企業……
奥北 秀嗣