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コラム

契約において問題となることの多い中国独禁法上の論点

劉新宇

2011-10-07

中国「独占禁止法」[1]に定められている独占協定[2] に関する規定は、抽象的・総括的な内容が多く、中央官庁である国家発展改革委員会、国家工商行政管理総局が相次いで関連規定を公布し、改善に努めてはいるものの、明確化・具体化の作業は相当困難なようである。しかし、独占禁止法の抽象的な規定をいかに経営実務に適用するかということは、企業にとって極めて重要な課題である。

独占禁止法の施行後、同法に基づき処罰が行われた事件はまだ多くないが、そのうち、浙江省製紙業界の事業者団体が業界会議の開催という方法により価格を固定・変更する独占協定を締結したケースでは、浙江省物価局によって最高50万人民元の過料が科された。また、江蘇省の事業者団体と5社が「業界自律条項」や「処罰規定」を制定し、公然と独占行為を行ったケースでは、江蘇省工商局により違法所得が没収され、過料約73万人民元が科された。これらの事件が広く注……

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劉新宇

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