Q:出資持分譲渡契約は無事審査認可を受けたものの、後日締結した補充協議書が審査認可機関の審査認可を受けていない場合、どのようなリスクが考えられますか。
A:
1.補充協議書も審査認可が必要
合弁契約および出資持分譲渡契約が審査認可機関の審査認可を受けてはじめて発効することは前回述べましたが、これらの契約を修正する場合も同様に審査認可機関の審査認可を受けなければ法的効力はなく(合弁企業法実施条例14条)、実際にほとんどの合弁契約および出資持分譲渡契約で、同旨の約定が締結されています。
ところが実務では、ちょっとした修正だからと手続きの面倒さを理由に審査認可を受けなかったり、審査認可機関の認可を受けられる可能性が低い内容をあえて合弁契約または出資持分譲渡契約で定めずに、別途審査認可機関に提出しない補充協議書(いわゆるサイドレター)で故意に約定するケースがよく見受け……
韓晏元