Q: 最近、ある従業員との労働契約期間が満了しましたが、継続して雇用したいと考え、契約の更新を提示しました。しかし、旧契約が終了して一ヶ月が経っても、新労働契約書にサインをしてくれなかったので、やむ得ず、その従業員との労働関係を終了する書面通知を発行しました。
ところが、その従業員はその後、会社に経済補償金の支払いを求め、また、旧契約の終了後、企業が従業員との書面による新契約の締結を怠ったとして、旧労働契約終了日からの実労働対し、給料を倍にして支払えと要求してきました。当社はどう対応すればよいのでしょうか?
A: 「労働契約法」の第10条第2項に、「既に労働関係を確立しているが、同時に書面により労働契約を締結していない場合は、雇用の日から1 ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない」とあり、また、同法第82条には、「使用者は雇用の日から1 ヶ月以降1 年未満に労働者と……
王倩