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コラム

最高人民法院2010年知財案件年次報告に取り上げられた重要判例(2)

王倩

2011-10-17

ソニー・エリクソン商標の略称「抜け駆け出願」

最高人民法院は、知財案件の法解釈を統一するため、2008年から毎年、「最高人民法院知財案件年次報告」を公表している。その中に掲載されている「指導的裁判例」は、類似案件を判断する際のスタンダートとして位置づけられ、知財案件実務に大きな影響を与えている。

「2010年度年次報告」において日系企業が注目すべき案件をシリーズで紹介しているが、今回は、携帯電話「Sony Ericsson」の中国語略称「索愛」商標の取消請求をめぐる最高法院の指導的裁判例を取り上げたい。略称に対する使用意図、行為がなかった場合、係争商標についての先行使用を主張できるかどうかが本件の争点となっている。

一、背景

2001年に設立されたソニー・エリクソン社は、2002年3月に中国で現地法人の登記を行い中国進出を果たす。それに伴い同社は、自社の携帯電話ブランド……

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王倩

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