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コラム

韓弁護士の中国法務1問1答Vol.27 技術使用許諾契約締結時の留意点

韓晏元

2011-11-16

Q 中国企業と技術使用許諾契約を締結する場合、日本企業(外国企業)が留意すべき点は何でしょうか?

A:

1.輸入が認められない技術

中国では、外国から輸入する技術は①輸入禁止類技術、②輸入制限類技術、③輸入自由類技術の3種類に分類して管理されています。輸入禁止類技術は、文字どおり中国に輸入してはならない技術のことをいい、これに対して、輸入自由類技術は、自由に中国に輸入することができます。また、輸入制限類技術とは、政府商務部門から許可証を受けることを条件に、中国への輸入が認められる技術のことをいいます。

現在、中央官庁商務部が国務院の他の関連部門と共同で、輸入禁止類技術および輸入制限類技術の目録を適宜制定、公布しており、日本企業が中国企業に技術の使用を許諾する際には、あらかじめ当該技術がどの種類のものに該当するのか、目録を確認する必要があります。なお、目録に取り上……

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韓晏元

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