Q 中国企業に技術使用許諾する場合、多くの保証責任を負わなければならないと聞いていますが、これは何でしょうか。当社のリスクを最小限に軽減するためには、何か対応策はあるのでしょうか?
A:
1.技術権利者である保証
中国企業に技術使用を許諾する場合、日本企業は、自らがその提供する技術の合法的な所有者または譲渡もしくは使用許諾する権利を有する者であることを保証しなければなりません(契約法349条、技術輸出入管理条例24条1項)。
2.技術的目標の達成に関する保証責任
日本企業は、その提供する技術が完全で、瑕疵がなく、有効であり、契約に定めた技術目標を達成できることを保証しなければなりません(契約法349条、技術輸出入管理条例25条)。 実務では、同じ技術であっても、機械、原材料、従業員のレベル等の相違により、日本で使用できるものが中国で使用できないケースがあります。……
韓晏元