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コラム

悪意の債務者への対応方法 その一  破産法の活用

王穏

2011-12-08

【ケース紹介】 2009年7月、A社とB社は販売契約を締結し、A社がB社に40万元相当の製品を納入することを取り決めた。同年10月、A社は契約どおりに納入したが、B社は遅々として代金を支払わず、A社がどのように督促してもB社から正式な回答は得られなかった。そんな中、2010年8、9月、B社に大きな動きが見られる。B社は80万元相当の製品を20万元の低価格で関連会社に販売、自身は数十万元の債権を放棄し、また100万元の不動産をB社の法定代表人等に贈与していた。2011年1月、A社はB社の異変に気づき、また多方面から情報収集した結果、B社は債務超過にあり、正常な経営は不可能であることを知る。A社は40万元の債権を回収しようと裁判所にB社の破産を申立て、B社の資産を清算することを請求した。しかし、このときすでにB社は風前の灯火と化し、債権者は十数社に上り、その余剰資産で巨額の債務を返済することは到底不可能であった……。

【分析】 ……

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王穏

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