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コラム

中国における個人情報保護の動き並びに日系企業への提案

王穏

2011-12-21

高度情報化社会が進む中、中国では、個人情報を濫用、盗用して、一般市民、消費者の財産に損失を与える又は個人のプライバシーを侵害する悪質な案件がよくメディアで取りげられる。2005年4月、日本で「個人情報保護法」が全面実施されたことは広く知られているが、同法律では、民間企業、個人等が遵守すべき個人情報への保護義務を詳細に規定した。例を挙げると、第15、16条では個人情報の利用目的の特定、利用目的の制限義務を規定、第23条では本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することを禁止し、第17条では不正な手段による個人情報の取得禁止を明確に規定している。これら民間企業の個人情報取扱の安全性に対する厳格な要求は、個人情報利用の安全性を効果的に保護していくであろう。

一方、中国における現立法状況では、「刑法」(修正案七)、「権利侵害責任法」、「民法通則」において個人情報保護の内容に若干触れてはいるものの……

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王穏

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