事前の情報収集体制の構築が対策のカギ
チェイスチャイナ2011年3月で改定版『危険化学品安全管理条例』(国務院令第591号、以下、新条例)の各条文について解説したが、実際の法令対応に当たっては、その下位法が重要になる。新条例の下位法・下位制度はまだ全て整備されたわけではなく、その意味では新条例は額面上は2011年12月1日施行されたことになっているが、下位法・下位制度の未整備の条項については施行できない状態となっている。しかし近く整備されるわけであり、これらへの法令対応を考える場合、その最新動向のフォローは必須である。今回は、新条例の下位法・下位制度の最新動向についてまとめる。
1.危険化学品関連法令整備予定一覧
危険化学品安全管理条例改定に伴い、下位法の計画・整備も進んでいる。従来の経営許可証管理弁法をはじめ、法令規制が一新されるため、新たな動きに対応する必……
大野木 昇司