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コラム

韓弁護士の中国法務1問1答Vol.30 技術開発契約締結時の留意点

韓晏元

2012-01-11

Q 中国企業と技術開発契約を締結する場合、どのような点に留意すべきですか?

A:

1、技術開発契約の種類

技術開発契約は、(1)技術開発委託契約、(2)技術共同開発契約の2種類に分けられます。前者は、技術の開発を中国企業に委託し、契約で特約がなければ開発した技術は中国企業に帰属します。後者は、中国企業と共同で技術開発に取り組み、契約で特約がなければ開発した技術は日本企業と中国企業の両方に帰属します。

2.政府商務部門での契約届出手続

技術開発委託契約、技術共同開発契約のいずれにおいても、当事者間で契約を締結すれば、基本的には政府商務部門で技術輸出入に関わる届出手続きを行う必要はありません。ただし、技術開発契約を締結し、技術開発について日本企業が中国企業に技術をサポートを行い、当該技術サポートに関してロイヤルティを取得する場合、政府商務部門で技術提供契約……

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韓晏元

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