日系企業における人事権について
【ケース紹介】 王氏と李氏はA社の社員であり、また両名が所属する部門間の関係も緊密である。業務間の付き合いが長くなれば、人間関係にもときにはちょっとした摩擦は生じるものであるが、王氏と李氏のいざこざは業務から生活までにエスカレートし、日に日に悪化していった。ある日、王氏と李氏が会社の食堂で遭遇した際、二人の座る位置が原因で口げんかとなった。同僚たちが取り巻く中で互いに譲らず、舌戦からつつき合いとなり、最後は殴りあいとなり、二人の上司が止めに入りようやく収まったほどである。
A社の「従業員管理制度」によると、会社で喧嘩した従業員は、一律厳重警告処分が科される。王氏と李氏が喧嘩したときは椅子を損壊しており、規定に基づくと、双方は実際の価格を賠償しなければならない。しかし、王氏は、喧嘩は李氏が先にふっかけてきたのであり、先に手を出し……
王穏