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コラム

特定税減免貨物の「移作他用」として罰せられる典型事例

劉新宇

2012-01-25

-許可なき使用場所・使用主体・使用目的の変更-

 中国税関は、中国貿易政策の一環として、外商投資企業が輸入する一定の貨物・設備につき関税を減免するものとしている。中華人民共和国税関法[1] (以下「税関法」という)によると、関税の減免には、法定減免(56条[2])、特定減免(57条1項[3])、臨時減免(58条[4] )の3つがあるが、このうち「特定減免」の対象となる「特定税減免貨物」とは、その輸入時に関税が減免され、その輸入後における使用は特定の地区、企業、用途に限られ、一定の期間が到来するまで税関の監督管理下に置かれる貨物をいう。この特定税減免貨物に対しては、地区、用途、貿易の性質、企業の性質、資金の由来に応じて種々の税政策がとられているが、関連する政策規定によると、外商投資企業は、国家発展奨励外商投資プロジェクトに属する貨物の輸入にあたり、特定の税減免優遇を申請することができ……

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劉新宇

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