Q 中国企業と商標使用許諾契約を締結する場合、どのような点に留意すべきでしょうか?
A:
1.商標局へ契約の届出が必要
中国企業に商標の使用を許諾した場合、日本企業は商標使用許諾契約の締結日から3 か月以内に契約の副本を商標局に送り、届出を行わなければなりません(商標法実施条例43 条)。
商標局に届出を行わなくても、商標使用許諾契約の法的効力に影響はありませんが、この場合、中国企業が日本企業にロイヤルティを送金できなくなります。なぜなら、中国企業が日本企業にロイヤルティを送金する際に、銀行から商標局での契約届出証憑の提出を求められるからです。
また、中国の商標局で届出できるのは、中国の商標局に登録した商標に限られます。仮に、中国の商標局に未登録の日本の商標を中国企業に使用許諾する場合、中国の商標局に届出は受理されません。
2.許諾方法の明記
……韓晏元