概要: 本文は、中国「労働契約法」の規定、全国人民代表大会常務委員会の意見、上海市高級人民法院の意見、及び上海と江蘇の司法実践等を基礎に、有期労働契約を連続して2回締結した後に雇用主が必ず労働者と無期労働契約を締結しなければならない(選択の余地はなく、そうせざるを得ない)かどうかという問題について、簡潔に検討するものである。
本文:
有期労働契約を連続して2回締結した後で、雇用主は必ず労働者と無期労働契約を締結しなければならない(選択の余地はなく、そうせざるを得ない)かどうかという問題について、法学理論上と司法の実践では一定の相違があり、その相違とは主に「労働契約法」第14条第2項第(3)号に対する認識のズレによるものである。
「労働契約法」第14条第2項第(3)号 (前文略)下記の状況のいずれかに該当する場合において、労働者が労働契約の更新、締結を申し入れ又は承諾する場……邱奇峰