Q 中国で未登録の日本の商標を中国企業に使用許諾した場合、中国企業からロイヤルティを取得できるのでしょうか?
A:
1.未登録商標の使用許諾は可能
中国では、商標の登録は強制されておらず、未登録の商標であっても使用することができますが、これはすなわち、中国での商標専用権がない状態であるため、だれでも使用することが可能であるというデメリットと表裏一体であることを意味します。 未登録の商標について他人に使用を許諾することができるのかどうか、中国の現行法には規定がありません。実務でも、中国の裁判所は、禁止規定がないとして当事者間の自由意思に委ねる立場をとっています。このため、中国企業に使用を許諾する場合、日本の登録商標で中国では未登録の商標であっても、商標使用許諾契約を締結することは可能です。
2.ロイヤルティの受け取り方法
結論から述べると、中国で未登録の……
韓晏元