Q 2回以上の契約更新をした正規従業員(無固定期間労働契約)について、本人の能力不足などの理由で解雇を通告する場合は一定の経済保証金を支払った上で解雇可能ではなかったかと思っておりますがこの認識は正しかったでしょうか。またその場合の経済保証金は何か月分を払えばいいのでしょうか。
A 1.事実関係 この会社では取引先企業の中国人幹部から紹介を受けた工場労働者を採用していました。しかしながら、当該工場従業員の作業効率が上がらず、工場側で満足のいく結果を出すことができませんでした。この会社では、工場の全ての部署(機械関係、梱包関係、物流関係など)を経験させたのですがどこも務まりません。今年の3月で契約が満了するため、契約の継続は止めようかと考えています。契約期間は1年で、当該工場従業員の契約は、昨年の契約が3回目の更新でした。そのため、既に無固定期間労働契約になってしまっています。 ……
奥北 秀嗣