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コラム

「10個買えば1個おまけ」は値引きか贈与か

邱奇峰

2012-03-14

川上の卸売業者(事業者)が、川下の取次販売業者(事業者)[1] に商品を販売する際に、販売促進のために、契約において取次販売業者が商品を10個仕入れるごとに、卸売業者は取次販売業者に商品を1個「贈る」と約定し、その後、取次販売業者は事実通りにこれを記帳する。このような販売促進活動については、実践において国家工商総局が公布した「商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定」(以下、「暫定規定」という)第8条[2] で禁止されている「事業者間の贈与行為」とされ、商業賄賂行為に該当すると見なされるおそれがある。

上述した「10個買えば1個おまけ」という行為が値引きと贈与[3] のどちらに該当するかについて、筆者は関連法律の規定に基づき、且つこれまでの実務取扱経験とあわせ、参考まで以下の通り簡潔に分析する。

行為についての分析

行為の類型

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邱奇峰

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