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コラム

奥北CIAの中国現場実務Q&A Vol.29監事会の設置強制と従業員代表監事

奥北 秀嗣

2012-03-15

Q 中国の一部地域では現在、株主の人数が少ない企業に対しても、監事会の設置が強制しています。監事会を設置した場合に企業に発生する悩みとしては、監事会に従業員代表監事を含まなければならないということです。今回は、監事会の設置強制と従業員代表監事に関する中国らしい現場実務について紹介します。

A  1.中国の「監事」と日本の「監査役」 中国で言うところの「監事」とは、日本で言う「監査役」とほぼ同義です。監事の権限は公司法第54条に定められていますが、監査役の権限と類似しています。

公司法(2006年1月1日施行) 第54条(監事会、監事の権限) 監事会又は監事会を設けない会社の監事は、次に掲げる権限を行使する。 (1)会社の財務の検査 (2)董事、高級管理職の会社職務執行に対する監督、並びに法律、行政法規、会社定款又は株主会の決議に違反した董事、高級管理職に関する罷免の提案 (3)董……
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奥北 秀嗣

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