はじめに 前回は、中国ビジネスへの進出形態の具体例として最も一般的な外商独資企業の設立の基本的な流れについて解説いたしました。今回は、これもよく取られる形態である駐在員事務所の設立について概略を解説いたします。
1.基本的な設立手続の流れ
図1
駐在員事務所設立手続は、1.事務所名称予約(工商行政管理局管轄)、2.事務所の登記(工商行政管理局管轄)の2段階であり、事務所が設立されたらその他の各政府関係機関で必要な登録を完了しなければ実質的な業務は開始できません。まとめると上の図1のようになります。現地法人設立よりもステップが少ないため、一般的に設立までの時間も短期間です。 ただし、本社が下記の業種である場合は事前に必要な批准(事前許可)を取得する必要があります。
図2
2.駐在員事務所設立の注意点 駐在員事務所は、現地法人を設立する場合に比べて簡単……
田畑 泰朗