Q:当社は日本に設立されている会社です。最近、中国国内企業から商品を輸入しましたが、商品の品質に問題があったので、一部の支払いをストップしました。相手方は中国の裁判所に訴えると言っています。トラブル解決のため、当社の責任者は中国に渡り、相手方と交渉をする予定です。ただし、中国法には、民事訴訟中の外国人に対し、出国制限をする制度があると聞いたのですが、具体的な内容を教えてください。
A:中国の民事訴訟における出国制限措置とは、判決の執行を保障するため、執行完了まで、相手側の当事者又は当事者会社の代表者、責任者の出国を制限する措置を原告が法院(裁判所)に申立ることに関する一連の規定です。ここでいう当事者とは、被告又は訴訟における第三者のことを指します。
出国制限措置は中国人のみならず、外国人にも適用されます。法院は原告の申立に応じて出国制限の決定を下した後、公安機関にその旨通……
王倩