Q.当社が中国国内で製造した製品を輸出しようとしたところ、知財侵害の疑いがあるとして、税関から差止めを受けました。どのように対処したらよいのでしょうか?
A.知的財産権の権利者は、「税関法」と「知的財産権税関保護条例」に基づき、税関に対して権利侵害疑義輸出貨物の差止めを請求することができますので(この場合の知財は、中国商標権、著作権と中国専利権に限定)、これまでは、この制度をどのように活用して、自社製品の不正コピー品の輸出を防ぐかが、外国企業の関心事でした。しかし、最近では、外資企業が中国で製造した製品が、知財侵害の疑いにより、税関に差止められたという例が各地で多発しています。このような場合、輸出貨物の荷送人として取り得る対応策には次のものが挙げられます。
税関から差止めに関する書面通知を受領後、まずは、必要に応じて関連貨物の状況確認を税関に申請します。
それと同……
王倩