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コラム

韓弁護士の中国法務1問1答Vol.33 商号使用許諾時の留意点

韓晏元

2012-04-25

Q 中国企業に自社の商号の使用を許諾することはできますか?また、使用許諾が可能な場合、どのようなことを留意すべきでしょうか?

A:

1.企業名称の使用許諾は不可

中国では、1つの企業名称を複数の企業が同時に使用することはできません。このため、自社が自社の企業名称の使用を断念し、これを他社に譲渡する場合は別として、原則的には企業名称の使用を許諾することはできません(民法通則99条)。これに対して、企業名称を含む「商号」であれば、第三者に使用を許諾することができます。当該商号をすでに商標として登録している場合、商標使用許諾契約を締結し、まだ商標として登録していない場合、商号のみの使用許諾契約を締結することが考えられます。

2.商標使用許諾時の商号使用許諾

実務では、日本企業が中国企業に商標の使用を許諾する場合、同時に中国企業の企業名称の中で日本企業の商号の使……

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韓晏元

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