この問題について論じる前に、まず2つの事例を紹介したいと思う。
事例1:某大型外商投資企業(以下、「A公司」という)は、ドイツから72.6tのエチレン系パウダーを輸入した。A公司は、税関に対し貨物の名称はエチレン系パウダー、商品コード(以下、「HSコード」という)は29012100であるとして申告した。その後、申告を受理した税関が、このエチレン系パウダーのサンプルを検査しようと税関化学検査センターに送ったところ、当該貨物の成分は酢酸ビニルを主要な成分とするポリマーであるとする化学分析鑑定書が示され、分類参考意見としてのHSコードは39052900であった。さらに税関が調査を行ったところ、A公司はこれまでもエチレン系パウダーの品名で計3回、貨物を輸入していた。最終的に税関は、A公司の行為は不正申告に該当するとして、関連規定に基づき、A公司に行政処罰を科した。
事例2:関連報道によると、ある有名外資企業(以……
劉新宇