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コラム

韓弁護士の中国法務1問1答Vol.34 フランチャイズ契約締結時の留意点

韓晏元

2012-05-10

Q 中国でフランチャイズ事業を展開し、中国企業とフランチャイズ契約を締結する場合、どのような点に留意すべきでしょうか?

A: 1.中国でのフランチャイズ業務展開の条件

中国でフランチャイズ業務を行う条件として、成熟した経営モデルを有し、加盟者に継続的な経営指導、技術支援および業務研修等のサービスを提供できる能力があり、かつ経営期間が1年以上の直営店を2店舗以上を有していることが要求されています(「ビジネス特許経営管理条例」7条)。 経営期間が1年以上の直営店を2店舗以上を有しないまま、フランチャイズ業務を展開した場合、締結したフランチャイズ契約はこれにより無効になることはありませんが、中国の政府商務部門から違法所得の没収、10~50万人民元までの罰金が処せられます。

2.外国企業も中国でフランチャイズ業務展開が可能

上述の条件に合致すれば、外国企業でも直接中国でフラン……

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韓晏元

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