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コラム

奥北CIAの中国現場実務Q&A Vol.31中国における商標登録を急ぐべき

奥北 秀嗣

2012-05-11

Q 中国においては、アップル社に対する「iPad」商標権侵害・使用差止訴訟、ソニー・エリクソン社に関する「索愛」商標権訴訟など、知的財産権に関する報道を頻繁に目にします。また、「松阪牛」が一字違いの「松坂牛」で商標登録されたり、「青森」「勝沼」など日本の有名地域が商標登録されたりしていたという報道も目にします。当社でも、中国ビジネスを展開するに当たり、弊社の知的財産権保護、特に商標保護のことを心配しています。中国における、商標権保護の実態はどのようになっているのでしょうか。また、中国における商標権登録は先願主義(早い者勝ち)なのでしょうか。

A 中国では、日本と同様、商標権登録に関して、先願主義(早い者勝ち)を採用しています。先に使用したものが勝つという使用主義を採用しているアメリカとは異なりますが、世界的には先願主義を採用する国が多いため、中国が特殊な法制度を採用しているというわけ……

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奥北 秀嗣

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