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コラム

中国案例指導制度が本格的にスタート(四)

劉新宇

2012-05-30

― 第4の指導性案例(執行猶予付死刑の減刑に対する制限) ―

前回の3件目の指導性案例「新たな手段による収賄の認定」に引き続き、今回は、最高人民法院が公示した第1回の指導性案例における最終の4件目、「王氏の殺人事件における死刑執行猶予・減刑の制限の適用」という刑事事件(以下、「本件案例」という)について検討するものとしたい。

世界の3分の2以上の国々が法律上あるいは事実上死刑を廃止している現在、中国は、なお死刑制度を維持している[1] 。死刑存置論・廃止論の争いが激しさを増す状況にあって、中国も死刑の適用に慎重な態度をとっているが、中国刑法は、死刑につき、「即時執行死刑」、「執行猶予付死刑」(死刑の言渡しと同時に2年の執行猶予を宣告)の2つを定めている[2] 。本件案例は、この執行猶予付死刑が問題となった事件である。

本件案例の事実の概要は、次のようなものであった……

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劉新宇

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