Q 当社中国現地工場では、従業員の離職率の高さに悩んでいます。5月29日になって、ある従業員が突然、5月31日付で退職させて欲しい旨、申し出てきました。当社では5月31日に在籍する従業員には夏のボーナスを支払う規定になっているうえ、31日まで在籍されると5月の皆勤賞を出す必要があります。同じく辞められるのであれば、当社としてはこれらの追加出費を避けるべく、5月30日付での退職にさせたいと考えていますが、可能でしょうか?
A 中国でも、日本と同様、従業員は退職日の30日前までに、企業に対して書面で通知をする必要があります。試用期間中の従業員は、3日前までに書面で通知する必要があります。突然従業員に退職されることで、業務の引継ぎもできないことを防ぐ、ということが大きな理由ではあるものの、中国では従業員間の引継ぎはされないことも多く、ましてや工場など現場では、引継ぎなどは、皆無に等しいと言えます。こうい……
奥北 秀嗣