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コラム

法定代表人変更期間における署名効力について

王倩

2012-07-09

中国の会社は、法定代表人を変更する際、『中華人民共和国公司登記管理条例』の規定に基づき、変更決議(株主会または株主総会がある場合)または決定(株主会がない場合)がなされた30日以内に、変更登記を行わなければならない。では、決議または決定をしてから工商変更の手続きが完了するまでの間、企業の書類などは誰によってサインされたものが有効であるか。

会社法の規定によると、会社の定款には法定代表人を記載すべきであり、法定代表人は定款に従い、董事長、執行董事、或いは経理が担当し、且つ登記しなければならない。定款に基づき、法定代表人の任命または選出の手続きを行えば、後任の法定代表者に代表権が付与され、対内的に効力を生ずる。その後は、工商変更登記用の証明書類(例えば申込書など)を含む対内文書への署名権は、後任の法定代表人が有する。

しかしながら、会社外部の人間は、通常上記の会社内部の手続……

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王倩

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