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コラム

ベトナムビジネス・会計税務入門 ベトナム税制その3

NAC

2012-07-17

ベトナムでは最近、個人所得税について税務局の目が厳しくなってきています。税務上居住者となる場合は、ベトナムでの所得だけではなく全世界所得申告が求められます。誤った申告をしている場合、後々やっかいな事になるケースもありますので申告納付方法を理解し、正しく手続することが必要です。

1:納税義務者 税法上、ベトナムの居住者と非居住者とで個人所得税の課税対象、税率は異なります。まず、この居住者・非居住者の区別が重要となります。 以下の1つが該当した場合、居住者と定義づけられます。

①ベトナムにおける滞在期間が年間183日以上 ②ベトナムで90日以上のアパートやホテル等の賃貸契約をする場合

非居住者は、ベトナム源泉所得に対し、一律20%の個人所得税が課税されます。 一方、居住者は、ベトナム国内及び国外で得た全ての所得である全世界所得が課税対象になります。

2:課税対象所得 課税……

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