上海は連日高温が続いており、梅雨明けした後も相変わらず暑く上海市民を苦しませている。このような時期に従業員の間で取り上げられる中国ならではの話題が高温手当である。7月初めはちょうど6月分の給料支給時期でもあり、従業員から高温手当の支給を要求されている企業もある。
では、高温手当はどのように計算して支給するべきなのか。
2012年6月29日、衛生部、人力資源と社会保障部、中華全国総労働組合など数部門が『暑さ防止温度低下の措置と管理弁法』(以下「弁法」という)を共同公布し、高温下での労働待遇について詳しく規定した。
1.国家規定
「弁法」では当日の最高気温に基づきその日が高温天気であるかどうかを判断する基準を明らかにした。また、室外で作業する従業員について、高温天気を三種類に区分し、それぞれの待遇を決めた。具体的には以下のとおり。
一、一日の最高気温が40℃に達した……
王穏